事務所名 | 水間会計事務所 |
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所長名 | 水間 貴司 (登録番号第145806号) |
所在地 | 〒501-0203 岐阜県瑞穂市馬場上光町 1丁目125 ウパーリビル 203号室 |
電話番号 | 058-325-8112 |
FAX番号 | 058-325-8113 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・法人成り ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システム導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T2810192760622 |
岐阜県 | 岐阜市 瑞穂市 羽島市 本巣市 関市 美濃加茂市 土岐市 大垣市 山県市 揖斐郡大野町 揖斐郡池田町 揖斐郡揖斐川町 本巣郡北方町 羽島郡岐南町 羽島郡笠松町 安八郡神戸町 加茂郡八百津町 他 |
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愛知県 | 一宮市 他 その他ご相談ください |
相続税対策は元気なうちから時間をかけて計画的に考える必要があります。
水間会計事務所は、皆さまに寄り添い相続発生前から発生後までご不明点や疑問点を解消致します。
通夜・葬儀等については通常、葬儀会社から詳細な案内がありますが、亡くなった方の財産の相続手続き・名義変更等はご自身で行う必要があります。遺産分割協議書の作成、相続登記は専門家の手を借りることとなりますので、ご相談下さい。司法書士等の専門家と連携してお手伝いをさせて頂きます。
相続税では下記のとおり基礎控除枠が設けられており、亡くなった方の財産の合計額が基礎控除以下の場合には申告・納付は原則ありません。
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
ただし、財産の評価については相続税法や国税庁の通達等によって計算すため、固定資産税評価額と異なる場合がほとんどです。
また、評価の特例等も多数ありますので、税理士に確認する必要があります。
・ 相続税対策について
将来、いつかは訪れる相続。その時に少しでも多くの財産を後世代に遺してあげたい…。そのような時は次のような対策があります。
□生前贈与
□相続税評価額の引き下げ
□納税資金の確保
この他、財産の申告漏れがないように相続財産の整理、財産目録の作成を行うことも重要です。
家族が困る事のないよう、計画的に相続税対策を行うことは大切です。
1 相続税とは
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた方をいいます)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
2 申告・納付期限
被相続人の亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の重措置を管轄する税務署に相続税の申告書を提出し、納付をしなければなりません。なお、申告書を提出する日と納税をする日は、期限内であれば異なっていても問題ありません。
【例】
相続開始日 申告期限
8月5日 → 翌年6月5日
8月31日 → 翌年6月30日
9月30日 → 翌年7月31日
最終日が土日祝や税務署閉庁日(年末年始)の場合は、その翌開庁日が申告納付期限となります。
3 相続税の申告が必要な方
相続人の財産の価額から債務及び葬式費用を差し引いた金額が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した方は、相続税の申告をする必要があります。
「遺産に係る基礎控除額」
=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)