ショートムービーシリーズ「創業した経営者が知っておくべき 10のこと」全10回

事務所概要

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事務所名水間会計事務所
所長名水間 貴司
(登録番号第145806号)
所在地〒501-0203
岐阜県瑞穂市馬場上光町
1丁目125
ウパーリビル 203号室
電話番号058-325-8112
FAX番号058-325-8113
業務内容・創業・独立の支援
・法人成り
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システム導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等

適格請求書発行事業者登録番号T2810192760622

担当エリア

岐阜県岐阜市
瑞穂市
羽島市
本巣市
関市
美濃加茂市
土岐市
大垣市
山県市
揖斐郡大野町
揖斐郡池田町
揖斐郡揖斐川町
本巣郡北方町
羽島郡岐南町
羽島郡笠松町
安八郡神戸町
加茂郡八百津町  他
愛知県一宮市      他
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電子帳簿保存法・インボイス制度最新情報

電子帳簿保存法・インボイス制度最新情報
令和8年度税制改正でのインボイス制度の見直しについて
令和8年度税制改正により、免税事業者からの仕入税額控除割合の経過措置の見直しや、小規模事業者の納税額の3割特例の新設が見込まれています。

(ご参考)
財務省「令和8年度税制改正の大綱」(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf

インボイス制度(適格請求書等保存方式)

インボイス制度により、請求書等の記載事項が区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式に変更されました。
インボイス制度では、売手側にインボイスを交付する義務及び交付したインボイスの写しを保存する義務が課されています。また、買手側は、原則としてインボイスまたは簡易インボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。

インボイス制度

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」の登録を受けた課税事業者に限られます。
免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません。

仕入税額控除

消費税は、原則として、当課税期間中に自社が売り上げた際に預かった消費税(売上税額)と自社が仕入れた際に支払った消費税(仕入税額)の差額を納付します。この仕組みを「仕入税額控除」と言います。「仕入税額控除」を受けるために一定の事項を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。

< 消費税等の税額計算 >

消費税等の税額計算
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インボイス制度の概要をもっと知りたい方はこちら

すぐ分かる!インボイス制度対応ガイド

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電子帳簿保存法(電子取引)

電子帳簿保存法とは、原則、紙で保存が義務付けられている帳簿書類を、電磁的記録(電子データ)で保存することを認めている法律です。
電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは認められず、電子で保存しなければなりません。

電子取引とは?
「電子取引」とは、「取引情報」(※1)の受け渡しを電磁的方法により行う取引をいいます。具体的には、EDI(※2)取引、インターネット等による取引、電子メールで取引情報を受け渡しする取引(添付ファイルによる場合を含む)、ネットサイトで取引情報を受け渡しする取引等をいいます。

※1 「取引情報」とは、取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことを指します。
※2 EDI:電子データ交換(Electronic Data Interchange)
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インボイス制度対応
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