ショートムービーシリーズ「創業した経営者が知っておくべき 10のこと」全10回

事務所概要

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事務所名水間会計事務所
所長名水間 貴司
(登録番号第145806号)
所在地〒501-0203
岐阜県瑞穂市馬場上光町
1丁目125
ウパーリビル 203号室
電話番号058-325-8112
FAX番号058-325-8113
業務内容・創業・独立の支援
・法人成り
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システム導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等

適格請求書発行事業者登録番号T2810192760622

担当エリア

岐阜県岐阜市
瑞穂市
羽島市
本巣市
関市
美濃加茂市
土岐市
大垣市
山県市
揖斐郡大野町
揖斐郡池田町
揖斐郡揖斐川町
本巣郡北方町
羽島郡岐南町
羽島郡笠松町
安八郡神戸町
加茂郡八百津町  他
愛知県一宮市      他
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水間会計事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

税務申告書の内容が正しいことを確認した書類を添付します

書面添付制度とは

書面添付制度

書面添付制度は、法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認した書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。

書面添付された税務申告書は、税務調査着手前に税理士に意見を述べる機会が与えられます。


第1条 税理士の使命
 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

第35条 意見の聴取
  税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。 

(税理士法より抜粋)

表敬状の発行

表敬状

TKC全国会では、「意見聴取結果についてのお知らせ」を取得された企業様に対して、表敬状を発行しています。

記帳内容が良好な書面添付については法第35条第1項に規定する意見聴取を行った結果、調査の必要がないと認められた場合は、税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨が原則として書面(「意見聴取結果についてのお知らせ」)により通知されます。

書面添付を支える巡回監査とは

巡回監査

巡回監査は、会計専門家が、貴社に毎月出向き、会計資料並びに会計記録の適法性、整然明瞭性、適時制、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することです。

当事務所の書面添付は、毎月、巡回監査を行うことを前提としています。


巡回監査を行うことによる正しい会計と正しい決算がもたらす効果 

  1. 法令に完全準拠した会計帳簿の作成により、会社の社会的信用が向上します。
    書面添付制度は、法令に完全準拠した会計帳簿の作成を前提とした制度です。

  2. 毎月の巡回監査による月次決算で信頼できるデータが作成されます。
    信頼できるデータを使用した自計化システムの活用で、リアルタイムなマネジメント情報を把握できるようになります。

  3. 経営改革を策定することにより、毎月、計画値(予算)と実績の差異を確認し、次の打ち手を考えことができます。
巡回監査を行うことによる正しい会計と正しい決算がもたらす効果

書面添付制度を活用しませんか?

税理士だけができる書面添付制度を活用しませんか?

書面添付のメリットなどをまとめた資料を掲載しています。ぜひご覧ください。
詳しくは当事務所へお問合せください。

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